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(新製品)航海レーダー 18HD3 Radome
製造元 : GARMIN.inc |
価格 : 365,900円 (税込402,490円) |
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4024pt |
GMOポイントは ショッピングモールやサービスの垣根なく 多くのネットショップや複数のサービスで 利用する事ができる共通ポイントです。
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GMOポイントは
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3万円以上は配送料無料
GARMIN 18HD3
第3世代 4KW ドームレーダー
船舶やボートに接続するレーダー。第3世代 4KW GMR18 HD3は、直感的な操作で素晴らしいパフォーマンスを楽しむことができます。
高解像度8ビットカラーは、小さなターゲットとノイズから目標を区別するのに役立ちます。
本体スペック
詳細スペック
- 出力:4KW
- 防水:IPX7
- 電圧範囲:11-35 VDC
- 消費電力:30W-48W
- 最大範囲:77.249km(48マイル)
- 最小範囲:20m
- 回転数:24RPM(デュアル回転)
- ビーム角度:水平方向5.2°/垂直方向25°
- アンテナ長さ:18: 17 インチ (43 センチメートル)
■GARMINレーダーの特色 ダイナミックオートゲイン
ゲインは、港、海岸近く、外洋の沖合で最適な設定にレベルを自動的に調整します。
■他GARMINレーダーの特色 船の速度位置や移動方向を追尾
ロックオンすると10個の移動体を自動追尾
船舶を10個までを自動追尾 高度方位速度表示
航空機監視 管制で培った技術は従来のマリンレーダーとは格段に進歩しています
■GARMINレーダーの特色 海底地形図上にレーダーエコーを表示
他船の動きや漁網のブイを把握できます
1m間隔の海底地形図上にレーダーエコーを表示できるので
いろんな分析ができます
■GARMINレーダーの特色 地図上のレーダーエコーに映る他船の座標記録
他船がどの水深のどの位置にいるのか
自動追尾 座標記録が1m間隔の海底地形図上にできます (NEWPEC+海底地形図の購入が必要です)
■GARMINレーダーの特色 最小探査距離20mの近距離探知性能
100mをきる距離で漁網の浮きをレーダーエコーで表現しています。
混雑した海域など、複数のターゲットを明確に映し出します。
■GARMINレーダーの特色 調整がいらないオートモード
感度/海面反射除去/雨雪反射除去の調整をワンタッチで最適化するオートモードで簡単設定、簡単操作が可能です
■GARMINレーダーの特色 2個のレーダーが監視できるデュアルレーダー接続
この画面にあるように2機のレーダーを設置表示できます。
■GARMINレーダーの特色 レーダー映像が自船ヘディングに追従するトルービュー表示※
表示器であるGARMIN GPSは1秒間に10回方位座標データを更新しています。
自船の旋回に追従して、レーダーエコー+1m間隔の海底地形図※が
1秒間に10回の解像度で滑らかに回転します。
画面がリアルタイムに追従しますので、目視により確認したターゲット位置とレーダー画面内のターゲット位置 のずれが軽減されます。
※ 船首方位信号が必要なのでヘディングセンサーを追加してください
※NEWPEC+海底地形図を追加してください。
■GARMINレーダーの特色 AIS/簡易ARPA
最大100物標のAIS情報と、最大10物標の簡易ARPA情報を表示できます。AIS情報はレーダー電波の陰になる大きな物標の方向の状況把握に貢献します。
AISとは、船舶自動識別装置で、これにより他船の船名、位置、針路、船速、行き先などの船舶情報を表示します。
(AIS機器との接続が必要)
簡易ARPAとは、ARPA(自動衝突予防援助)の簡易版で、他船の針路、船速、自船との距離などの動向を分析表示します。
(オプションのAISトランスポンダが必要)
■レーダー操作免許不要
このレーダーは4KW出力ですので、レーダー操作免許不要です
ただし、無線局免許申請は必要です。
無線局免許を取得するレーダーには技適マークが筐体に記載される必要があります
正規輸入品のGMR18 HD3にのみ国内で技適マークが筐体に記載されます。
技適マークが付いていない機器を使用した場合電波法違反になります
弊社販売品は無線局免許申請をして無線局が開局できます
《仕様》
外形寸法:(50.8センチメートル直径24.8センチの高さ)
重量:(7.7キロ)
防水:IPX7
アンテナ長:(43.18センチメートル)
消費電力:30 W- 48 W最大
回転数:(RPM)24/48/60 RPM(デュアル回転)
出力:4キロワットを送信
電源入力:11-35 V DC
ビーム:垂直25° 水平5.2°
最大範囲:48nm=88km
最小範囲:20メートル
《GARMIN ネットワーク接続》
GARMINレーダーは
■オートパイロット
■WIFIでIPAD IPHONE アンドロイドスマホから見たり操作したりできます。
《マルチディスプレイ機能》
■自動ユーザーデータ ポイントデータシンクロ共有
■ネットワーク上で複数のAQUAMAPから地図/レーダー共有
■アラーム共有
■ネットワークハブ共有
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操作免許のいらない4kwクラスで最高のパフォーマンスを発揮します解像度はレードームタイプは
1km先で90mの分解能です。オープンアレイにすると大幅に解像度が良くなります。
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GMR™ 426 xHD2 1.1° horizontal, 23° vertical |
GMR™ 424 xHD2 1.8° horizontal, 23° vertical |
GMR-24xHD 3.7° horizontal, 25° vertical |
GMR-18xHD 5.2° horizontal, 25° vertical |
指向角 |
1.1 |
1.8 |
3.7 |
5.2 |
探査距離m |
分解能 |
3 |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
5 |
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.5 |
10 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
20 |
0.4 |
0.6 |
1.3 |
1.8 |
50 |
1.0 |
1.6 |
3.2 |
4.5 |
100 |
1.9 |
3.1 |
6.5 |
9.1 |
150 |
2.9 |
4.7 |
9.7 |
13.6 |
200 |
3.8 |
6.3 |
12.9 |
18.2 |
300 |
5.8 |
9.4 |
19.4 |
27.2 |
400 |
7.7 |
12.6 |
25.8 |
36.3 |
500 |
9.6 |
15.7 |
32.3 |
45.4 |
600 |
11.5 |
18.9 |
38.8 |
54.5 |
800 |
15.4 |
25.1 |
51.7 |
72.7 |
1000 |
19.2 |
31.4 |
64.6 |
90.8 |
1852 |
35.6 |
58.2 |
119.6 |
168.2 |
18520 |
355.6 |
581.9 |
1196.4 |
1682.0 |
GARMINレーダーの免許申請と運用についてご説明させていただきます。
■無線局の免許申請と運用
●レーダーの免許申請と運用について
GMR18 HD3は電波法の第4種レーダーとして総務省の認証済みです。
従って、免許の申請は比較的簡単です。(ダウンロード レーダーの免許申請と運用について参照)
GMR18 HD3は送信出力電力が5kw未満なので資格免許(無線従事者免許)は必要ありません。
しかしながら、無線局の開局申請をし、無線局免許状を取得する必要があります。
■無線免許申請必要書類
1 無線局免許申請書 2部 1 部(正)のみに収入印紙を手数料額貼り付け
2 無線局事項書 2部
3 工事設計書 2部
4 船舶検査証 2部 漁船は不要
5 動力漁船登録票 2部 漁船のみ
6 委任状 2部 第三者に申請を委任する場合のみ
●無線局の開局申請のながれ
ダウンロード レーダーの免許申請と運用について
●無線局 免許 再免許 申請書
無線局申請書・再免許申請書の用紙と書き方
ダウンロード 無線局 免許 再免許 申請書
●無線局事項書及び工事設計書
無線局事項書及び工事設計書の用紙と書き方
ダウンロード 無線局事項書及び工事設計書
●委任状
全国船舶無線工協会(全工協)では無線局の開局の代理申請をしています。
こちらのリストからお近くの全工協会員店へ申請を依頼することもできます。
http://www.zkk.or.jp/kaiin-shokai/kaiinsyoukai.html
第三者に申請を委任する場合の委任状用紙
ダウンロード 委任状
■無線局免許状について
無免許で船舶レーダーを使用すると、電波法の規定により罰せられます。
( 1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金を科せられます。)
無線局の免許の有効期間は 5 年です。期間終了後も続けて使用するには再免許申請が必要です。
無線局の再免許申請は、有効期限の 6 ケ月前〜 3 ケ月前までです。
船を買い替えた場合は、レーダーを移設しそのまま使うことはできません。
新規に無線局の開局申請をする必要があります。旧船の廃局届けも必要です。
無線局を廃局した場合は、すみやかにアンテナを撤去してください。
そのまま放置すると、不法局として罰せられます。無線やレーダーを付けたまま、他人に船を販売する場合は注意が必要です。
無線局免許状は常に船に保管する義務があります。
■技術基準適合機
船舶用 マリンレーダー GMR18 HD3は第4種レーダーとして、電波法第38条の24の規定に基ずく 工事設計認証 を収得済みです。(免許の申請方法は国産の船舶レーダーと同じです)
第4 種レーダーとは、船舶に設置する「 空中線電力が5kW 未満」 の無線航行のための船舶レーダーです。
技術基準に適合した第4 種レーダーを運用するには無線従事者免許(資格免許)は必要ありませんが、無線局の開局申請を行い、無線局免許(無線航行移動局)を取得する必要があります。
無線局免許を取得するレーダーには技適マークが筐体に記載される必要があります
正規輸入品のGMR18 HD3にのみ国内で技適マークが筐体に記載されます。
技適マークが付いていない機器を使用した場合電波法違反になります
■無線局申請先・お問い合わせ先
無線局(船舶局)申請方法や申請料等について、総務省の「電波利用ホームページ」をご参照ください。
http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm
※申請料等が変わる場合がありますので各申請書提出先へご確認ください。
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